1. 商標調査

中国の商標調査 ・登録される商標

中国では商品商標、役務商標、団体商標および証明商標などが登録可能です。他人の商品と区別できる視覚的標章(文字、図形、アルファベット、数字、立体標章及び色彩の組み合わせと、これらの要素の組み合わせを含む)を登録することが可能です。(商標法第8条)

中国の商標調査 ・立体商標について

2001年の商標法改正において立体商標についても認められるようになりましたが、立体商標の登録要件には、

①その商品自体の性質により生じた形状
②技術的効果を得るために不可欠の商品形状
③その商品に本質的な価値を備えさせる形状

である場合は登録できないと規定されています。(商標法第12条)
立体商標出願の場合は、出願願書にその旨を記し、形状を認識できる見本を合わせて提出する必要があります。

中国の商標調査 ・登録できない商標

中国において登録できない商標としては、「補足1. 登録できない商標」を参考にしてください。

中国の商標調査 ・商標の選択

同じ漢字文化の日本と中国ですが、日本と中国の漢字の使われ方、考え方は異なる部分も多く、中国語の商標を選択する際には以下の点に注意する必要があります。

①日本の漢字表記をそのまま使用する場合、中国において悪い意味・悪い発音でないか
②日本語の発音を無理やり中国語に音訳していないか
③中国語として「佳字」(よい意味を表す字)になるような商標を選択しているか

中国の商標調査 ・調査方法について

中国における先行類似商標調査では、中国国家工商行政管理局商標局によって開発された商標検索用データベースが使用されています。
個人および組織の利用希望者は、国家工商行政管理局商標局傘下の「通達商標服務中心」(通達商標サービスセンター)により、商標調査サービスを提供してもらうことが可能です。商標局審査官も同センターのデータベースを使用していますが、発見された先行類似商標との類否判断については、同センターの調査結果と審査官の判断結果が必ずしも同一の結果になるとは言えません。
2005年6月15日現在では、インターネットによるデータベース検索サービスは存在していないほか、通達商標サービスセンターが提供するデータベースでは、4ヶ月前の先願商標(いわゆるブラックボックス期間)の調査をすることができません。

中国の商標調査 ・類似と判断される商標

中国商標調査において、類似と判断される商標としては、「補足2. 類似と判断される商標」を参考にしてください。

中国の商標調査 ・図形商標の調査

通達商標サービスセンターの商標データベースには、図形商標調査用の専用データベースが存在していますが、一般には公開されていません。
このため、通達商標サービスセンターによる、図形商標もしくは文字と図形のコンビネーション商標についての調査サービスの提供は行われていません。
ただし、図形商標および文字と図形のコンビネーション商標の調査を行うには、中国の商標事務所(もちろん弊社でも)などを利用して行うことが可能です。

中国の商標調査 ・文字調査(漢字・ピンイン・英文・その他外国語)

通達商標サービスセンターによる商標調査は、先願の文字商標(中国語、英語、およびその結合商標)のみに限定されています。(通達商標サービスセンターでは、先願の図形商標の調査は行われません。)
また、ピンイン(漢字の発音をローマ字で表したもの)で中国語の発音として表記した文字商標も、中国語商標として扱われ、調査の対象として含まれます。
その他の言語の文字商標は図形商標とみなされるため、日本語のひらがなやカタカナについては、通達商標サービスセンターを通じて調査することはできません。

中国の商標調査 ・調査に必要な情報について

中国において先行類似商標調査を行う場合には、

①調査対象商標
②商品または役務の名称(10個以下)
③国際分類

が必要となります。
本来、②の商品または役務名については、原則として国家工商行政管理総局商標局発行の「類別商品及び役務区分表」に記載されている名称である必要がありますが、具体的な商品名・役務名が不明な場合には、①調査対象商標と③国際分類のみでも調査は可能です。

補足:
出願後の実体審査における先行商標との指定商品類否判断においては、「類別商品及び役務区分表」の類似群コードに基づいて画一的に判断されるため、調査対象商標の具体的な商品名・役務名は、調査結果の分析時においては重要な要素となります。

中国の商標調査 ・ブライツコンサルティングの中国商標調査レポートについて

ブライツコンサルティングでは、前述の商標検索用データベースによる調査結果に、中国商標代理人による先行商標との類否判断、調査対象商標の登録・使用の可能性などのオピニオンおよびその日本語訳を調査レポートとして提出いたします。

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